非常用発電機は停電の際に自動で起動することから、高圧受変電設備に接続されている必要があります。
また、発電機とバルク(燃料タンク)を設置するために基礎工事が必要になりますので、基礎工事が行えないような場所への設置はできません。
発電機とバルク(燃料タンク)の間には保安距離を確保しないといけないため、隙間なく隣接することはできません。
発電機を屋内に設置するためには、消防法に定める要件を満たした「専用発電機室」を設ける必要があります。
届出は経済産業省令に基づく「電気事業法」、消防法施行令に基づく「消防法」、国土交通省の建築基準法施行令に基づく「建築基準法」、各地方自治体がそれぞれ定める「火災予防条例」があります。
非常用発電機は、停電や災害など緊急の場合に確実に動かなければ役に立ちません。非常時に作動させるためには、定期点検や経年劣化する部品の交換などのメンテナンスが大切です。(消防法では年2回の保守点検が義務づけられています)
GENERAC常用/非常用発電機に関するご相談や資料請求・お見積についてはお気軽にお問い合わせください。
ご不明点なども丁寧にご説明させていただきます。
あなたもジンドゥークリエイターで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から